企業の一般健診について書きます
(労働安全衛生規則から)

雇入時の健康診断

 労働安全衛生規則第43条では、労働者を雇い入れる際は、健康診断を行うことが義務づけられています。改正後の雇い入れ時の健康診断項目は次の通りです。なお、2008年4月から、総コレステロール値に替えてLDLーコレステロール値をはかることになりました。


1 既往歴および業務歴の調査
2 自覚症状および他覚症状の有無の検査
3 身長、体重、視力および聴力(1,000,4,000Hz)の検査
4 胸部エックス線検査
5 血圧の測定
6 尿検査 (尿中の糖 および蛋白の有無の検査)
  
当院の検査料金 1〜6までで、4400円(消費税10%込み)
7 貧血検査 (血色素量、赤血球数)
8 肝機能検査 (GOT,GPT,γ-GPT)
9 血中脂質検査 (トリグリセライド、HDLーコレステロール、LDLーコレステロール)
10 血糖値検査
11 心電図検査
(安静時)


注;雇い入れ時の検査には、省略してよい項目はありません。
   当院の検査料金 1〜11までで、9900円(消費税10%込みです)



定期健康診断項目

労働安全衛生規則第44条では、1年以内ごとに1回定期的に健康診断を行うことが義務づけられています。改正後の健康診断項目は次のとおりです。

1 既往歴および業務歴の調査
2 自覚症状および他覚症状の有無の検査
3 
身長、体重、視力および聴力の検査
4 胸部エックス線検査 および 
かくたん(喀痰)検査
5 血圧の測定
6 尿検査 (尿中の糖 および蛋白の有無の検査)
7 貧血検査 (血色素量、赤血球数)
8 肝機能検査 (GOT,GPT,γ-GPT)
9 血中脂質検査 (トリグリセライド、HDLーコレステロール、LDLーコレステロール)
10 血糖値検査
11 心電図検査


* 健康診断項目の省略
   次の場合、医師が必要でないと認めるときは健診項目を省略することができます。
    イ 身長は、25歳以上の者
    ロ かくたん検査は、
     @胸部エックス線検査によって疾病の発見されない者
     A胸部エックス線検査によって結核発病のおそれが無いと診断された者
    ハ 7〜11の検査については、35歳未満の者、および36〜39歳の者
(注) 従来医師が必要でないと認めるときに省略することができるとされていた血圧の測定並びに尿中の糖および蛋白の有無の検査は、省略できないことになりました。

* 聴力検査
 ・1000ヘルツおよび4000ヘルツの純音を用いるオージオメータによる聴力の検査を原則としますが、35歳未満の者、および36〜39歳の者については医師が適当と認める聴力検査方法によることができます。

ようは、雇い入れ時と、35歳時、それと40歳からは毎年 1〜11の項目を検査しなくてはいけない、という事ですね。


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